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TASK 020

岡山市の相続・死亡時手続きを、期限の順に並べる

身近な人が亡くなったあとの手続きは数が多く、しかも期限がばらばらです。7日以内のものもあれば、10か月、3年のものもあります。 岡山市が公開している「おくやみハンドブック」と各制度の公式ページから、手続き名・期限・窓口・必要書類を1つの表にまとめ直しました。 期限が明記されているものを先に、明記されていないものを後ろに置いています。

出典
岡山市「おくやみハンドブック ご遺族の方へ手続きのご案内」(令和7年6月発行)https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000018/18294/handbook2025.pdf / 岡山市ホームページ 各手続きページ / 日本年金機構 / 全国健康保険協会(協会けんぽ) / 国税庁 / 裁判所 / 法務省 / e-Gov法令検索
取得日
2026-09-06
公開日
2026-09-06
件数
手続き86件(うち期限が明記されているもの24件)
この表は公開資料をまとめ直したものです。 どの手続きが必要かは、亡くなった方の状況によって変わります。この表は「該当する可能性がある手続き」を並べたもので、 あなたに必要かどうかを判定するものではありません。制度の内容や窓口は変わることがあります。 実際に手続きをする前に、出典元の最新の情報を確認するか、下記の窓口にお問い合わせください。

使い方

上から順に「期限が決まっているもの」「速やかにとされているもの」「期限の記載がないもの」「市役所以外の窓口」の4つに分かれています。 まず最初の2週間を見て、次に「期限が決まっている手続き」の表で自分に当てはまる行を探してください。 表の「該当する人」の欄が、その手続きが必要になる条件です。当てはまるかどうか判断がつかない場合は、 区役所の「おくやみ窓口」で相談できます(後述)。

同じ内容を CSVファイル でも置いています。印刷やチェックリスト化に使ってください。

最初の2週間で期限が来るもの

期限手続き該当する人窓口・提出先
24時間経過後火葬(死体埋火葬許可申請)火葬を行う人死亡届と同じ窓口。埋葬・火葬には市町村長の許可が必要
7日以内死亡届親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
10日以内年金受給権者死亡届(厚生年金)厚生年金を受給していた方年金事務所または年金相談センター
14日以内年金受給権者死亡届(国民年金)国民年金を受給していた方年金事務所または年金相談センター。障害基礎年金・遺族基礎年金のみの方は市・区役所
14日以内世帯主の変更世帯員が3人以上いる世帯で世帯主が亡くなった場合各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター
14日以内児童扶養手当の未支払手当の請求亡くなった方が児童扶養手当の受給者もしくは支給対象児童だった場合各福祉事務所・各支所、各区市民保険年金課、各地域センター

火葬については「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない」 と定められています(墓地、埋葬等に関する法律 第3条)。埋葬・火葬・改葬には市町村長の許可が必要です(同 第5条)。

岡山市営斎場(東山斎場・岡山北斎場)の火葬場使用料は、市内で大人1体10,000円、小人(0歳から12歳)1体8,000円、死胎など1件5,000円。 市外は大人1体45,000円、小人1体33,000円、死胎など1件21,000円です(2026-09-06時点の 岡山市 火葬場使用料ページ)。

期限が決まっている手続き(24件)

期限手続き該当する人窓口・提出先主な必要書類・金額
24時間経過後火葬(死体埋火葬許可申請)火葬を行う人死亡届と同じ窓口死体埋火葬許可申請書
7日以内死亡届親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等本籍地・死亡地・届出人所在地のいずれかの市区町村役場(岡山市は各区役所市民保険年金課)死亡診断書、死体埋火葬許可申請書、(成年後見人等が届出人の場合)資格を証明する登記事項証明書等
10日以内年金受給権者死亡届(厚生年金)厚生年金を受給していた方年金事務所・年金相談センター年金証書、死亡を明らかにできる書類。マイナンバー収録済みなら原則不要
14日以内年金受給権者死亡届(国民年金)国民年金を受給していた方年金事務所・年金相談センター(障害基礎年金・遺族基礎年金のみの方は市・区役所)年金証書、死亡を明らかにできる書類
14日以内世帯主の変更世帯員が3人以上いる世帯で世帯主が亡くなった場合各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター本人確認書類、国民健康保険資格確認書(世帯に加入者がいる場合)、委任状(別世帯の代理人の場合)
14日以内児童扶養手当の未支払手当の請求亡くなった方が児童扶養手当の受給者もしくは支給対象児童だった場合各福祉事務所・各支所、各区市民保険年金課、各地域センター児童扶養手当証書、支給対象児童の本人確認書類・振込口座確認書類
15日以内児童手当の認定請求亡くなった方が児童手当の受給者だった場合各区市民保険年金課、各支所・地域センター請求者のマイナンバーが分かる書類、本人確認書類、振込口座確認書類、健康保険資格確認書
30日以内犬の飼い主の登録変更亡くなった方が犬の飼い主だった場合保健所衛生課 動物衛生係 086-803-1259まず窓口へ相談。新しい飼い主が市外の方ならその市町村での届出
3か月以内相続放棄の申述相続人(自己のために相続の開始があったことを知ったときから)被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(岡山家庭裁判所 086-222-6771)申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本。収入印紙800円(申述人1人につき)と郵便切手。3か月では判断できないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます
3か月以内限定承認の申述相続人(相続人全員で申述する)被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(岡山家庭裁判所 086-222-6771)相続放棄と同じ期限(民法915条)。借金がどれだけあるか分からないとき、相続した財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法。収入印紙800円
3か月以内固定資産の現所有者(法定相続人)申告亡くなった方が固定資産を所有していた場合各区市税事務所相続人であることが分かる書類(戸籍謄本など)、相続人の本人確認書類
90日以内森林の土地を相続した旨の届出亡くなった方が森林を所有していた場合各区農林水産振興課、各支所産業建設課権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面
4か月以内所得税の準確定申告年の中途で死亡した人の相続人(包括受遺者を含む)被相続人の死亡当時の納税地の税務署1月1日から死亡した日までの所得金額・税額を計算した申告書。申告と納税
概ね10月以内農地等を相続した旨の届出亡くなった方が農地または採草放牧地を所有していた場合の相続人農業委員会事務局 086-803-1562/1564届出人の本人確認書類
10か月以内相続税の申告・納付相続税の申告が必要な相続人等被相続人の住所地を所轄する税務署納税も同じ期限まで。1月6日に死亡した場合はその年の11月6日が期限。期限が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その翌日が期限になります
2年以内葬祭費の支給申請(国民健康保険)亡くなった方が国保の被保険者で、葬祭を行った方各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター、各福祉事務所5万円。葬儀代の領収書または会葬礼状、本人確認書類、振込口座確認書類、資格確認書
2年以内葬祭費の支給申請(後期高齢者医療)亡くなった方が後期高齢者医療制度の被保険者で、葬祭を行った方(喪主)各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所5万円。届出人の本人確認書類、喪主の振込口座確認書類、被保険者証または資格確認書
2年以内埋葬料・埋葬費(協会けんぽ等)亡くなった方が健康保険の被保険者・被扶養者だった場合加入している協会けんぽ支部または健康保険組合埋葬料5万円/埋葬費は5万円の範囲内の実費。埋葬料は死亡年月日の翌日から、埋葬費は埋葬年月日の翌日から2年
2年以内死亡一時金の請求第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けず亡くなった場合の遺族最寄りの年金事務所、各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター基礎年金番号通知書または年金手帳、戸籍謄(抄)本、住民票除票、請求者の世帯全員の住民票、預貯金通帳
2年以内未支給分高額介護サービス費の申立亡くなった方に未支給の高額介護(予防)サービス費等があった場合の相続人各福祉事務所、各支所・地域センター、各区市民保険年金課相続人であることが分かる書類(戸籍謄本の写し等)、相続人の振込口座確認書類
2年以内高額療養費の支給申請(国民健康保険)自己負担限度額を超えた場合の世帯主(世帯主がいない場合は相続人)各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所診療日の属する月の翌月の1日から起算して2年以内。医療機関の領収書、振込口座確認書類
2年3か月以内高額療養費の支給申請(後期高齢者医療)自己負担限度額を超えた場合各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所診療月から2年3ヵ月以内。届出人の本人確認書類、振込口座確認書類、相続人であることが分かる書類
3年以内相続登記(所有権の移転登記)相続によって不動産を取得した相続人岡山地方法務局 086-224-5656/西出張所 086-244-7111自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内。遺産分割成立の場合は成立日から3年以内。怠ると10万円以下の過料の対象
5年以内未支給年金の請求故人と生計を同じくしていた方、故人からみて3親等以内の方(優先順位あり)最寄りの年金事務所、各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター年金支払日の翌月の初日から5年以内。年金証書、死亡の事実が確認できる書類、戸籍謄(抄)本ほか
5年以内遺族基礎年金・寡婦年金の請求遺族基礎年金は子のある配偶者・子/寡婦年金は要件を満たす妻最寄りの年金事務所、各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター亡くなった日の翌日から5年以内。基礎年金番号通知書または年金手帳、戸籍謄(抄)本、住民票、所得証明書ほか

「速やかに」とされている市役所の手続き

おくやみハンドブックで期限が「速やかに」と書かれているものです。日数の指定はありませんが、放置すると受給や返還の整理が進まないものが含まれます。

手続き該当する人窓口備考
特別児童扶養手当に関する手続き受給者もしくは手当の対象児だった場合各福祉事務所、各支所監護者が亡くなった場合は死亡の届出と未支給手当の請求。対象児が亡くなった場合は資格喪失届
特別障害者手当等に関する手続き特別障害者手当・障害児福祉手当を受給していた場合各福祉事務所、各支所未支給手当の請求は配偶者または扶養義務者で生計を同じくしていた方に限る
児童福祉年金(身体・知的)受給者もしくは対象児だった場合各福祉事務所、各支所児童福祉年金証書が必要
児童福祉年金(精神)受給者もしくは対象児だった場合保健所健康づくり課 精神保健係 086-803-1267児童福祉年金証書が必要
心身障害者扶養共済制度加入者もしくは対象の障害者(児)だった場合各福祉事務所、各支所要件に該当すると年金や弔慰金が支給される場合がある
障害福祉サービス利用券等の返還利用券等や貸与物品を受けていた場合各福祉事務所、各支所貸し出し用車いす、未使用の利用券など
駐車場利用証の返還「ほっとパーキングおかやま」利用証を所持していた場合各福祉事務所・各支所、各保健センター、各区市民保険年金課ほか
緊急通報装置の廃止手続き緊急通報システムを利用していた場合各福祉事務所、各支所現状変更の届出と装置の返還(貸与者のみ)
高齢者福祉サービス利用券等の返還利用券等や貸与物品を受けていた場合各福祉事務所、各支所福祉電話は速やかにNTTへ利用休止及び請求先変更の連絡が必要
高齢者福祉給付金 変更・喪失の届出高齢者福祉給付金を受給していた場合高齢者福祉課 086-803-1230/1231持ち物は特になし。郵送可
遺児激励金の支給申請市内在住の児童が義務教育在学中に保護者を亡くした場合各小・中学校、こども福祉課 086-803-1222請求者の本人確認書類、振込口座確認書類
災害遺児教育年金の支給申請災害等により亡くなった方が制度に加入していた場合こども福祉課 086-803-1222加入証、死亡の事実が確認できる書類、戸籍謄(抄)本ほか
被爆者健康手帳の返還被爆者健康手帳を所持していた場合保健所健康づくり課 特定疾病係 086-803-1271葬祭を行った方に葬祭料が支給される場合がある
し尿収集の届出変更くみ取り式トイレを使用し世帯員数等に変更が生じる場合環境事業課 086-803-1302、各区ごみ対策班、各支所・地域センター持ち物は特になし
未登記家屋の名義変更未登記の家屋を所有していた場合各区市税事務所正式には登記が必要。登記ができない場合に名義変更の届出
口座振替の変更・廃止(税金)税金を口座振替で納付していた場合収納課 086-803-1185、各市税事務所(北区を除く)、各支所・地域センターゆうちょ銀行口座へ変更の場合は直接郵便局へ
保育園・認定こども園等の手続き入所児童またはその保護者・世帯員だった場合就園管理課 086-803-1432、各福祉事務所・各支所、各保育施設児童が亡くなった場合は退園の届出。保護者・世帯員が亡くなった場合は世帯状況変更届出
市立児童クラブの手続き入所児童またはその保護者だった場合各市立児童クラブ、岡山市ふれあい公社子ども支援課 086-274-5161、地域子育て支援課退所の届出または入所申請書等記載事項の変更
生活困窮に伴う就学援助申請生計維持者が亡くなり公立小・中学校の就学費用に困っている場合就学課 086-803-1587、各公立小・中学校・義務教育学校申請の受付時期は5月頃・8月頃・12月頃の年3回
市営住宅に関する手続き市営住宅に入居していた場合岡山市営住宅管理センター 086-206-5560、各区役所市営住宅窓口名義人が亡くなった場合は返還(退去)または入居承継。同居人の場合は入居者異動の届出
水道の使用休止等水道の使用者・所有者だった場合水道局電話受付センター 086-234-5959共同住宅や雑居ビルの場合も同様
市営墓地使用承継の届出市営墓地の使用者だった場合生活安全課 墓地・斎場係 086-803-1277、墓地所管の各支所・地域センター等親族等関係者で相談された後、速やかに

期限の記載がない返還・変更の手続き

おくやみハンドブックに期限が書かれていないものです。該当する証書や手帳を持っていた場合に、返還や変更が必要とされています。

手続き該当する人窓口持ち物・備考
印鑑登録証の返還印鑑登録証(手帳・カード)を持っていた場合各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター死亡した場合は住民異動届などにより自動的に印鑑登録が廃止される
パスポートの返納有効なパスポートを持っていた場合パスポート市民サービスコーナー 086-256-5000、中・東・南区市民保険年金課、建部支所・瀬戸支所北区市民保険年金課では受付不可。戸籍謄本または除籍謄本が必要
マイナンバーカードの返納マイナンバーカード・通知カードを持っていた場合各区市民保険年金課、各支所・地域センター返納は必須ではない。相続手続きでマイナンバーの提示を求められることがあるため、諸手続きが済むまで保管を推奨
国民健康保険資格確認書等の返還国民健康保険の被保険者だった場合各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター資格確認書または資格情報のお知らせ、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証
国民健康保険の世帯主欄の変更世帯主が亡くなり世帯員に国保被保険者がいる場合各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター郵送可
後期高齢者医療被保険者証等の返還(14日以内に届書。証の返還は遅滞なく)後期高齢者医療制度の被保険者だった場合各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所郵送可。独居や施設入所だった場合は関係書類の送付先変更が可能(申請者は法定相続人に限る)
介護保険被保険者証等の返還(14日以内に届書)65歳以上または介護認定を受けていた場合各福祉事務所、各支所・地域センター、各区市民保険年金課負担割合証、負担限度額認定証も。郵送可
身体障害者手帳・療育手帳の返還手帳を所持していた場合各福祉事務所、各支所
障害福祉サービス受給者証等の返還受給者証・通所受給者証・地域生活支援受給者証を所持していた場合身体・知的は各福祉事務所・各支所/精神は各保健センター/難病等は各保健センター・保健所健康づくり課
自立支援医療(更生・育成)受給者証の返還受給者証を所持していた場合更生医療は各福祉事務所・各支所/育成医療は保健所健康づくり課 特定疾病係
精神障害者保健福祉手帳の返還手帳を所持していた場合各保健センター
自立支援医療(精神通院)受給者証の返還受給者証を所持していた場合各保健センター
ひとり親家庭等医療費受給資格証の返還助成を受けていた場合各福祉事務所・各支所、各区市民保険年金課、各地域センター差額給付金の受取口座を相続人に変更する手続きが必要。医療助成課へ確認
子ども医療費受給資格証の返還助成を受けていた場合各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所郵送可
特定医療費(指定難病)受給者証の返還受給者証を所持していた場合各保健センター、保健所健康づくり課 特定疾病係郵送可
小児慢性特定疾病医療受給者証の返還受給者証を所持していた場合保健所健康づくり課 特定疾病係郵送可
心身障害者医療費受給資格証の返還助成を受けていた場合身体・知的は各福祉事務所・各支所・各区市民保険年金課・各地域センター/精神は各保健センター差額給付金の受取口座変更が必要。医療助成課へ確認
原動機付自転車等の廃車・名義変更125cc以下(ミニカー含む)や小型特殊自動車を所有していた場合各区市税事務所、各支所・地域センター標識交付証明書、本人確認書類、ナンバープレート(名義変更なら不要)
相続人代表者指定の届出(市県民税)納めていただく市県民税がある場合各区市税事務所相続人の本人確認書類。郵送可
税金・保険料等の納付相談未納の税金や保険料等がある、納付状況が不明な場合税金は収納課/保険料等は料金課 086-803-1641
井水使用の廃止・変更の届出井戸水等を使用して下水道へ排水していた場合下水道営業課 086-803-1485郵送可
空き家の管理等に関する相談住まいだった家を相続した場合建築指導課 空家対策推進室 086-803-1410管理・利活用・処分の相談
道路占用許可の廃止・権利承継の届出道路占用の許可を受けていた場合各区地域整備課、各支所、北区土木農林分室 086-286-9070許可書・納付書等。郵送可
ふれあい収集の廃止・変更の届出岡山市ふれあい収集を利用していた場合環境事業課、各事業所、各区ごみ対策班(建部地区は建部支所)郵送可
農業者年金の脱退・死亡の届出農業者年金の加入者もしくは受給者だった場合最寄りの農協、農業委員会事務局要件に該当すると一時金・未支給年金の請求ができる場合がある
ハレカハーフの返還ハレカハーフを持っていた場合交通政策課 地域公共交通推進室 086-803-1376残高の払い戻しは岡山駅東口バス総合案内所。払い戻し後に交通政策課へ返還

市役所以外の窓口

対象主な手続き問い合わせ先
厚生年金・共済年金等未支給年金の請求、遺族年金の請求岡山西年金事務所 086-214-2163/岡山東年金事務所 086-270-7925/各共済組合
生命保険等死亡保険金・入院給付金の請求(3年で時効/保険法95条)加入していた生命保険会社または代理店
各種健康保険健康保険資格確認書の返納、埋葬料・埋葬費の請求加入していた健康保険組合や団体、協会けんぽ支部
普通自動車・125cc超の二輪廃車、名義変更(15日以内/道路運送車両法13条・15条)中国運輸局岡山運輸支局(ヘルプデスク)050-5540-2072
軽自動車廃車、名義変更(15日以内/道路運送車両法67条)軽自動車検査協会岡山事務所(コールセンター)050-3816-3084
運転免許証返納管轄の警察署、岡山県運転免許センター
在留カード・特別永住者証明書返納(14日以内/入管法19条の15。届け出るのは親族または同居者)広島出入国在留管理局 岡山出張所 086-234-3531
国税関係相続税の手続き、所得税等の申告岡山東税務署 086-225-3141/岡山西税務署 086-254-3411/西大寺税務署 086-942-3815/瀬戸税務署 086-952-1155
預貯金口座口座の凍結・相続手続き各金融機関
クレジットカード解約各契約会社
電話・インターネット・電気・ガス契約承継、名義変更、解約各契約会社
NHK受信料名義・支払変更、解約NHK受信契約フリーダイヤル 0120-151515
不動産登記関係所有権の移転登記岡山地方法務局(本局)086-224-5656/西出張所 086-244-7111
遺言書・相続放棄検認・開封、相続放棄の申立て岡山家庭裁判所 086-222-6771
日本学生支援機構の奨学金奨学金の返還免除日本学生支援機構 返還総務課 03-6743-6044

岡山市の「おくやみ窓口」

どの手続きが必要か分からないとき、各区役所の「おくやみ窓口」で職員が対面で案内してくれます。予約制で、 亡くなられた方の住所地の区役所に、希望日の3開庁日前までに電話で予約します。

区役所所在地予約専用電話
北区役所北区大供1丁目1-1086-803-1839
中区役所中区浜3丁目7-15086-901-1651
東区役所東区西大寺南1丁目2-4086-944-5060
南区役所南区浦安南町495番地5086-902-3508

予約電話・窓口受付時間は平日9時から16時。受付枠は9時/10時30分/13時/14時30分の4枠です。 すべての手続きがおくやみ窓口だけで完結するわけではなく、1度の来庁では終わらないものや市役所以外での手続きもあると案内されています。 おくやみ窓口を使わず、これまでどおり最寄りの区役所・支所・地域センターで手続きすることもできます。

このほか、簡単な質問に答えると必要な手続きが確認できる 岡山市手続きガイド があり、死亡を含む8つのライフイベント(転入・転出・転居・結婚・出産・離婚・死亡・氏名変更)に対応しています。

分かったこと

調べきれなかったこと

出典一覧