使い方
上から順に「期限が決まっているもの」「速やかにとされているもの」「期限の記載がないもの」「市役所以外の窓口」の4つに分かれています。 まず最初の2週間を見て、次に「期限が決まっている手続き」の表で自分に当てはまる行を探してください。 表の「該当する人」の欄が、その手続きが必要になる条件です。当てはまるかどうか判断がつかない場合は、 区役所の「おくやみ窓口」で相談できます(後述)。
同じ内容を CSVファイル でも置いています。印刷やチェックリスト化に使ってください。
最初の2週間で期限が来るもの
| 期限 | 手続き | 該当する人 | 窓口・提出先 |
|---|---|---|---|
| 24時間経過後 | 火葬(死体埋火葬許可申請) | 火葬を行う人 | 死亡届と同じ窓口。埋葬・火葬には市町村長の許可が必要 |
| 7日以内 | 死亡届 | 親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等 | 死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 |
| 10日以内 | 年金受給権者死亡届(厚生年金) | 厚生年金を受給していた方 | 年金事務所または年金相談センター |
| 14日以内 | 年金受給権者死亡届(国民年金) | 国民年金を受給していた方 | 年金事務所または年金相談センター。障害基礎年金・遺族基礎年金のみの方は市・区役所 |
| 14日以内 | 世帯主の変更 | 世帯員が3人以上いる世帯で世帯主が亡くなった場合 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター |
| 14日以内 | 児童扶養手当の未支払手当の請求 | 亡くなった方が児童扶養手当の受給者もしくは支給対象児童だった場合 | 各福祉事務所・各支所、各区市民保険年金課、各地域センター |
火葬については「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない」 と定められています(墓地、埋葬等に関する法律 第3条)。埋葬・火葬・改葬には市町村長の許可が必要です(同 第5条)。
岡山市営斎場(東山斎場・岡山北斎場)の火葬場使用料は、市内で大人1体10,000円、小人(0歳から12歳)1体8,000円、死胎など1件5,000円。 市外は大人1体45,000円、小人1体33,000円、死胎など1件21,000円です(2026-09-06時点の 岡山市 火葬場使用料ページ)。
期限が決まっている手続き(24件)
| 期限 | 手続き | 該当する人 | 窓口・提出先 | 主な必要書類・金額 |
|---|---|---|---|---|
| 24時間経過後 | 火葬(死体埋火葬許可申請) | 火葬を行う人 | 死亡届と同じ窓口 | 死体埋火葬許可申請書 |
| 7日以内 | 死亡届 | 親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等 | 本籍地・死亡地・届出人所在地のいずれかの市区町村役場(岡山市は各区役所市民保険年金課) | 死亡診断書、死体埋火葬許可申請書、(成年後見人等が届出人の場合)資格を証明する登記事項証明書等 |
| 10日以内 | 年金受給権者死亡届(厚生年金) | 厚生年金を受給していた方 | 年金事務所・年金相談センター | 年金証書、死亡を明らかにできる書類。マイナンバー収録済みなら原則不要 |
| 14日以内 | 年金受給権者死亡届(国民年金) | 国民年金を受給していた方 | 年金事務所・年金相談センター(障害基礎年金・遺族基礎年金のみの方は市・区役所) | 年金証書、死亡を明らかにできる書類 |
| 14日以内 | 世帯主の変更 | 世帯員が3人以上いる世帯で世帯主が亡くなった場合 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター | 本人確認書類、国民健康保険資格確認書(世帯に加入者がいる場合)、委任状(別世帯の代理人の場合) |
| 14日以内 | 児童扶養手当の未支払手当の請求 | 亡くなった方が児童扶養手当の受給者もしくは支給対象児童だった場合 | 各福祉事務所・各支所、各区市民保険年金課、各地域センター | 児童扶養手当証書、支給対象児童の本人確認書類・振込口座確認書類 |
| 15日以内 | 児童手当の認定請求 | 亡くなった方が児童手当の受給者だった場合 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター | 請求者のマイナンバーが分かる書類、本人確認書類、振込口座確認書類、健康保険資格確認書 |
| 30日以内 | 犬の飼い主の登録変更 | 亡くなった方が犬の飼い主だった場合 | 保健所衛生課 動物衛生係 086-803-1259 | まず窓口へ相談。新しい飼い主が市外の方ならその市町村での届出 |
| 3か月以内 | 相続放棄の申述 | 相続人(自己のために相続の開始があったことを知ったときから) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(岡山家庭裁判所 086-222-6771) | 申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本。収入印紙800円(申述人1人につき)と郵便切手。3か月では判断できないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます |
| 3か月以内 | 限定承認の申述 | 相続人(相続人全員で申述する) | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(岡山家庭裁判所 086-222-6771) | 相続放棄と同じ期限(民法915条)。借金がどれだけあるか分からないとき、相続した財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法。収入印紙800円 |
| 3か月以内 | 固定資産の現所有者(法定相続人)申告 | 亡くなった方が固定資産を所有していた場合 | 各区市税事務所 | 相続人であることが分かる書類(戸籍謄本など)、相続人の本人確認書類 |
| 90日以内 | 森林の土地を相続した旨の届出 | 亡くなった方が森林を所有していた場合 | 各区農林水産振興課、各支所産業建設課 | 権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面 |
| 4か月以内 | 所得税の準確定申告 | 年の中途で死亡した人の相続人(包括受遺者を含む) | 被相続人の死亡当時の納税地の税務署 | 1月1日から死亡した日までの所得金額・税額を計算した申告書。申告と納税 |
| 概ね10月以内 | 農地等を相続した旨の届出 | 亡くなった方が農地または採草放牧地を所有していた場合の相続人 | 農業委員会事務局 086-803-1562/1564 | 届出人の本人確認書類 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 相続税の申告が必要な相続人等 | 被相続人の住所地を所轄する税務署 | 納税も同じ期限まで。1月6日に死亡した場合はその年の11月6日が期限。期限が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その翌日が期限になります |
| 2年以内 | 葬祭費の支給申請(国民健康保険) | 亡くなった方が国保の被保険者で、葬祭を行った方 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター、各福祉事務所 | 5万円。葬儀代の領収書または会葬礼状、本人確認書類、振込口座確認書類、資格確認書 |
| 2年以内 | 葬祭費の支給申請(後期高齢者医療) | 亡くなった方が後期高齢者医療制度の被保険者で、葬祭を行った方(喪主) | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所 | 5万円。届出人の本人確認書類、喪主の振込口座確認書類、被保険者証または資格確認書 |
| 2年以内 | 埋葬料・埋葬費(協会けんぽ等) | 亡くなった方が健康保険の被保険者・被扶養者だった場合 | 加入している協会けんぽ支部または健康保険組合 | 埋葬料5万円/埋葬費は5万円の範囲内の実費。埋葬料は死亡年月日の翌日から、埋葬費は埋葬年月日の翌日から2年 |
| 2年以内 | 死亡一時金の請求 | 第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けず亡くなった場合の遺族 | 最寄りの年金事務所、各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター | 基礎年金番号通知書または年金手帳、戸籍謄(抄)本、住民票除票、請求者の世帯全員の住民票、預貯金通帳 |
| 2年以内 | 未支給分高額介護サービス費の申立 | 亡くなった方に未支給の高額介護(予防)サービス費等があった場合の相続人 | 各福祉事務所、各支所・地域センター、各区市民保険年金課 | 相続人であることが分かる書類(戸籍謄本の写し等)、相続人の振込口座確認書類 |
| 2年以内 | 高額療養費の支給申請(国民健康保険) | 自己負担限度額を超えた場合の世帯主(世帯主がいない場合は相続人) | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所 | 診療日の属する月の翌月の1日から起算して2年以内。医療機関の領収書、振込口座確認書類 |
| 2年3か月以内 | 高額療養費の支給申請(後期高齢者医療) | 自己負担限度額を超えた場合 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所 | 診療月から2年3ヵ月以内。届出人の本人確認書類、振込口座確認書類、相続人であることが分かる書類 |
| 3年以内 | 相続登記(所有権の移転登記) | 相続によって不動産を取得した相続人 | 岡山地方法務局 086-224-5656/西出張所 086-244-7111 | 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内。遺産分割成立の場合は成立日から3年以内。怠ると10万円以下の過料の対象 |
| 5年以内 | 未支給年金の請求 | 故人と生計を同じくしていた方、故人からみて3親等以内の方(優先順位あり) | 最寄りの年金事務所、各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター | 年金支払日の翌月の初日から5年以内。年金証書、死亡の事実が確認できる書類、戸籍謄(抄)本ほか |
| 5年以内 | 遺族基礎年金・寡婦年金の請求 | 遺族基礎年金は子のある配偶者・子/寡婦年金は要件を満たす妻 | 最寄りの年金事務所、各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター | 亡くなった日の翌日から5年以内。基礎年金番号通知書または年金手帳、戸籍謄(抄)本、住民票、所得証明書ほか |
「速やかに」とされている市役所の手続き
おくやみハンドブックで期限が「速やかに」と書かれているものです。日数の指定はありませんが、放置すると受給や返還の整理が進まないものが含まれます。
| 手続き | 該当する人 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特別児童扶養手当に関する手続き | 受給者もしくは手当の対象児だった場合 | 各福祉事務所、各支所 | 監護者が亡くなった場合は死亡の届出と未支給手当の請求。対象児が亡くなった場合は資格喪失届 |
| 特別障害者手当等に関する手続き | 特別障害者手当・障害児福祉手当を受給していた場合 | 各福祉事務所、各支所 | 未支給手当の請求は配偶者または扶養義務者で生計を同じくしていた方に限る |
| 児童福祉年金(身体・知的) | 受給者もしくは対象児だった場合 | 各福祉事務所、各支所 | 児童福祉年金証書が必要 |
| 児童福祉年金(精神) | 受給者もしくは対象児だった場合 | 保健所健康づくり課 精神保健係 086-803-1267 | 児童福祉年金証書が必要 |
| 心身障害者扶養共済制度 | 加入者もしくは対象の障害者(児)だった場合 | 各福祉事務所、各支所 | 要件に該当すると年金や弔慰金が支給される場合がある |
| 障害福祉サービス利用券等の返還 | 利用券等や貸与物品を受けていた場合 | 各福祉事務所、各支所 | 貸し出し用車いす、未使用の利用券など |
| 駐車場利用証の返還 | 「ほっとパーキングおかやま」利用証を所持していた場合 | 各福祉事務所・各支所、各保健センター、各区市民保険年金課ほか | — |
| 緊急通報装置の廃止手続き | 緊急通報システムを利用していた場合 | 各福祉事務所、各支所 | 現状変更の届出と装置の返還(貸与者のみ) |
| 高齢者福祉サービス利用券等の返還 | 利用券等や貸与物品を受けていた場合 | 各福祉事務所、各支所 | 福祉電話は速やかにNTTへ利用休止及び請求先変更の連絡が必要 |
| 高齢者福祉給付金 変更・喪失の届出 | 高齢者福祉給付金を受給していた場合 | 高齢者福祉課 086-803-1230/1231 | 持ち物は特になし。郵送可 |
| 遺児激励金の支給申請 | 市内在住の児童が義務教育在学中に保護者を亡くした場合 | 各小・中学校、こども福祉課 086-803-1222 | 請求者の本人確認書類、振込口座確認書類 |
| 災害遺児教育年金の支給申請 | 災害等により亡くなった方が制度に加入していた場合 | こども福祉課 086-803-1222 | 加入証、死亡の事実が確認できる書類、戸籍謄(抄)本ほか |
| 被爆者健康手帳の返還 | 被爆者健康手帳を所持していた場合 | 保健所健康づくり課 特定疾病係 086-803-1271 | 葬祭を行った方に葬祭料が支給される場合がある |
| し尿収集の届出変更 | くみ取り式トイレを使用し世帯員数等に変更が生じる場合 | 環境事業課 086-803-1302、各区ごみ対策班、各支所・地域センター | 持ち物は特になし |
| 未登記家屋の名義変更 | 未登記の家屋を所有していた場合 | 各区市税事務所 | 正式には登記が必要。登記ができない場合に名義変更の届出 |
| 口座振替の変更・廃止(税金) | 税金を口座振替で納付していた場合 | 収納課 086-803-1185、各市税事務所(北区を除く)、各支所・地域センター | ゆうちょ銀行口座へ変更の場合は直接郵便局へ |
| 保育園・認定こども園等の手続き | 入所児童またはその保護者・世帯員だった場合 | 就園管理課 086-803-1432、各福祉事務所・各支所、各保育施設 | 児童が亡くなった場合は退園の届出。保護者・世帯員が亡くなった場合は世帯状況変更届出 |
| 市立児童クラブの手続き | 入所児童またはその保護者だった場合 | 各市立児童クラブ、岡山市ふれあい公社子ども支援課 086-274-5161、地域子育て支援課 | 退所の届出または入所申請書等記載事項の変更 |
| 生活困窮に伴う就学援助申請 | 生計維持者が亡くなり公立小・中学校の就学費用に困っている場合 | 就学課 086-803-1587、各公立小・中学校・義務教育学校 | 申請の受付時期は5月頃・8月頃・12月頃の年3回 |
| 市営住宅に関する手続き | 市営住宅に入居していた場合 | 岡山市営住宅管理センター 086-206-5560、各区役所市営住宅窓口 | 名義人が亡くなった場合は返還(退去)または入居承継。同居人の場合は入居者異動の届出 |
| 水道の使用休止等 | 水道の使用者・所有者だった場合 | 水道局電話受付センター 086-234-5959 | 共同住宅や雑居ビルの場合も同様 |
| 市営墓地使用承継の届出 | 市営墓地の使用者だった場合 | 生活安全課 墓地・斎場係 086-803-1277、墓地所管の各支所・地域センター等 | 親族等関係者で相談された後、速やかに |
期限の記載がない返還・変更の手続き
おくやみハンドブックに期限が書かれていないものです。該当する証書や手帳を持っていた場合に、返還や変更が必要とされています。
| 手続き | 該当する人 | 窓口 | 持ち物・備考 |
|---|---|---|---|
| 印鑑登録証の返還 | 印鑑登録証(手帳・カード)を持っていた場合 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター | 死亡した場合は住民異動届などにより自動的に印鑑登録が廃止される |
| パスポートの返納 | 有効なパスポートを持っていた場合 | パスポート市民サービスコーナー 086-256-5000、中・東・南区市民保険年金課、建部支所・瀬戸支所 | 北区市民保険年金課では受付不可。戸籍謄本または除籍謄本が必要 |
| マイナンバーカードの返納 | マイナンバーカード・通知カードを持っていた場合 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター | 返納は必須ではない。相続手続きでマイナンバーの提示を求められることがあるため、諸手続きが済むまで保管を推奨 |
| 国民健康保険資格確認書等の返還 | 国民健康保険の被保険者だった場合 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター | 資格確認書または資格情報のお知らせ、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証 |
| 国民健康保険の世帯主欄の変更 | 世帯主が亡くなり世帯員に国保被保険者がいる場合 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各市民サービスセンター | 郵送可 |
| 後期高齢者医療被保険者証等の返還(14日以内に届書。証の返還は遅滞なく) | 後期高齢者医療制度の被保険者だった場合 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所 | 郵送可。独居や施設入所だった場合は関係書類の送付先変更が可能(申請者は法定相続人に限る) |
| 介護保険被保険者証等の返還(14日以内に届書) | 65歳以上または介護認定を受けていた場合 | 各福祉事務所、各支所・地域センター、各区市民保険年金課 | 負担割合証、負担限度額認定証も。郵送可 |
| 身体障害者手帳・療育手帳の返還 | 手帳を所持していた場合 | 各福祉事務所、各支所 | — |
| 障害福祉サービス受給者証等の返還 | 受給者証・通所受給者証・地域生活支援受給者証を所持していた場合 | 身体・知的は各福祉事務所・各支所/精神は各保健センター/難病等は各保健センター・保健所健康づくり課 | — |
| 自立支援医療(更生・育成)受給者証の返還 | 受給者証を所持していた場合 | 更生医療は各福祉事務所・各支所/育成医療は保健所健康づくり課 特定疾病係 | — |
| 精神障害者保健福祉手帳の返還 | 手帳を所持していた場合 | 各保健センター | — |
| 自立支援医療(精神通院)受給者証の返還 | 受給者証を所持していた場合 | 各保健センター | — |
| ひとり親家庭等医療費受給資格証の返還 | 助成を受けていた場合 | 各福祉事務所・各支所、各区市民保険年金課、各地域センター | 差額給付金の受取口座を相続人に変更する手続きが必要。医療助成課へ確認 |
| 子ども医療費受給資格証の返還 | 助成を受けていた場合 | 各区市民保険年金課、各支所・地域センター、各福祉事務所 | 郵送可 |
| 特定医療費(指定難病)受給者証の返還 | 受給者証を所持していた場合 | 各保健センター、保健所健康づくり課 特定疾病係 | 郵送可 |
| 小児慢性特定疾病医療受給者証の返還 | 受給者証を所持していた場合 | 保健所健康づくり課 特定疾病係 | 郵送可 |
| 心身障害者医療費受給資格証の返還 | 助成を受けていた場合 | 身体・知的は各福祉事務所・各支所・各区市民保険年金課・各地域センター/精神は各保健センター | 差額給付金の受取口座変更が必要。医療助成課へ確認 |
| 原動機付自転車等の廃車・名義変更 | 125cc以下(ミニカー含む)や小型特殊自動車を所有していた場合 | 各区市税事務所、各支所・地域センター | 標識交付証明書、本人確認書類、ナンバープレート(名義変更なら不要) |
| 相続人代表者指定の届出(市県民税) | 納めていただく市県民税がある場合 | 各区市税事務所 | 相続人の本人確認書類。郵送可 |
| 税金・保険料等の納付相談 | 未納の税金や保険料等がある、納付状況が不明な場合 | 税金は収納課/保険料等は料金課 086-803-1641 | — |
| 井水使用の廃止・変更の届出 | 井戸水等を使用して下水道へ排水していた場合 | 下水道営業課 086-803-1485 | 郵送可 |
| 空き家の管理等に関する相談 | 住まいだった家を相続した場合 | 建築指導課 空家対策推進室 086-803-1410 | 管理・利活用・処分の相談 |
| 道路占用許可の廃止・権利承継の届出 | 道路占用の許可を受けていた場合 | 各区地域整備課、各支所、北区土木農林分室 086-286-9070 | 許可書・納付書等。郵送可 |
| ふれあい収集の廃止・変更の届出 | 岡山市ふれあい収集を利用していた場合 | 環境事業課、各事業所、各区ごみ対策班(建部地区は建部支所) | 郵送可 |
| 農業者年金の脱退・死亡の届出 | 農業者年金の加入者もしくは受給者だった場合 | 最寄りの農協、農業委員会事務局 | 要件に該当すると一時金・未支給年金の請求ができる場合がある |
| ハレカハーフの返還 | ハレカハーフを持っていた場合 | 交通政策課 地域公共交通推進室 086-803-1376 | 残高の払い戻しは岡山駅東口バス総合案内所。払い戻し後に交通政策課へ返還 |
市役所以外の窓口
| 対象 | 主な手続き | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 厚生年金・共済年金等 | 未支給年金の請求、遺族年金の請求 | 岡山西年金事務所 086-214-2163/岡山東年金事務所 086-270-7925/各共済組合 |
| 生命保険等 | 死亡保険金・入院給付金の請求(3年で時効/保険法95条) | 加入していた生命保険会社または代理店 |
| 各種健康保険 | 健康保険資格確認書の返納、埋葬料・埋葬費の請求 | 加入していた健康保険組合や団体、協会けんぽ支部 |
| 普通自動車・125cc超の二輪 | 廃車、名義変更(15日以内/道路運送車両法13条・15条) | 中国運輸局岡山運輸支局(ヘルプデスク)050-5540-2072 |
| 軽自動車 | 廃車、名義変更(15日以内/道路運送車両法67条) | 軽自動車検査協会岡山事務所(コールセンター)050-3816-3084 |
| 運転免許証 | 返納 | 管轄の警察署、岡山県運転免許センター |
| 在留カード・特別永住者証明書 | 返納(14日以内/入管法19条の15。届け出るのは親族または同居者) | 広島出入国在留管理局 岡山出張所 086-234-3531 |
| 国税関係 | 相続税の手続き、所得税等の申告 | 岡山東税務署 086-225-3141/岡山西税務署 086-254-3411/西大寺税務署 086-942-3815/瀬戸税務署 086-952-1155 |
| 預貯金口座 | 口座の凍結・相続手続き | 各金融機関 |
| クレジットカード | 解約 | 各契約会社 |
| 電話・インターネット・電気・ガス | 契約承継、名義変更、解約 | 各契約会社 |
| NHK受信料 | 名義・支払変更、解約 | NHK受信契約フリーダイヤル 0120-151515 |
| 不動産登記関係 | 所有権の移転登記 | 岡山地方法務局(本局)086-224-5656/西出張所 086-244-7111 |
| 遺言書・相続放棄 | 検認・開封、相続放棄の申立て | 岡山家庭裁判所 086-222-6771 |
| 日本学生支援機構の奨学金 | 奨学金の返還免除 | 日本学生支援機構 返還総務課 03-6743-6044 |
岡山市の「おくやみ窓口」
どの手続きが必要か分からないとき、各区役所の「おくやみ窓口」で職員が対面で案内してくれます。予約制で、 亡くなられた方の住所地の区役所に、希望日の3開庁日前までに電話で予約します。
| 区役所 | 所在地 | 予約専用電話 |
|---|---|---|
| 北区役所 | 北区大供1丁目1-1 | 086-803-1839 |
| 中区役所 | 中区浜3丁目7-15 | 086-901-1651 |
| 東区役所 | 東区西大寺南1丁目2-4 | 086-944-5060 |
| 南区役所 | 南区浦安南町495番地5 | 086-902-3508 |
予約電話・窓口受付時間は平日9時から16時。受付枠は9時/10時30分/13時/14時30分の4枠です。 すべての手続きがおくやみ窓口だけで完結するわけではなく、1度の来庁では終わらないものや市役所以外での手続きもあると案内されています。 おくやみ窓口を使わず、これまでどおり最寄りの区役所・支所・地域センターで手続きすることもできます。
このほか、簡単な質問に答えると必要な手続きが確認できる 岡山市手続きガイド があり、死亡を含む8つのライフイベント(転入・転出・転居・結婚・出産・離婚・死亡・氏名変更)に対応しています。
分かったこと
- 期限が明記されている手続きは24件で、7日(死亡届)から5年(未支給年金・遺族基礎年金)まで幅がありました。「早いもの順」に並べると、最初の2週間に集中するのは死亡届・年金受給権者死亡届・世帯主変更の3系統です。
- 岡山市のおくやみハンドブックが扱う市役所内の手続きは60項目あり、そのうち期限が数字で書かれているのは14項目だけでした(世帯主変更14日、児童扶養手当の未支払14日、児童手当の認定請求15日、犬の登録変更30日、固定資産の現所有者申告3月、森林の土地90日、農地等概ね10月、葬祭費の国保・後期と高額療養費の国保が2年、高額療養費の後期が2年3ヵ月、未支給分高額介護サービス費2年、未支給年金5年、遺族基礎年金・寡婦年金5年、死亡一時金2年)。残りは「速やかに」または期限の記載なしです。
- 葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療とも5万円で、期限はどちらも「葬祭を行った日の翌日から2年以内」でした。勤務先の健康保険(協会けんぽ)の埋葬料も5万円ですが、時効の起算日が違い、埋葬料は死亡年月日の翌日から、埋葬費は埋葬年月日の翌日から2年です。同じ「2年」でも起算日が制度ごとに違う点に注意が必要です。
- 高額療養費も国保と後期高齢者医療で期限の書き方が異なりました。国保は「診療日の属する月の翌月の1日から起算して2年以内」、後期高齢者医療は「診療月から2年3ヵ月以内」です。
- 年金の死亡届は厚生年金10日以内・国民年金14日以内ですが、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則として届出を省略できます。ただし未支給年金の届出は別途必要です。
- マイナンバーカードは「必ずしも市役所の窓口に返納していただく必要はありません」と明記されていました。相続手続きでマイナンバーの提示を求められることがあるため、諸手続きが済むまで保管しておくよう案内されています。
- 印鑑登録は、死亡した場合は住民異動届などにより自動的に廃止されます。
- パスポートの返納は、北区市民保険年金課では受け付けていません(中・東・南区の市民保険年金課、パスポート市民サービスコーナー、建部支所・瀬戸支所)。区によって扱いが違う数少ない例です。
- 相続登記は令和6年4月1日から申請が義務化され、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内、遺産分割成立の場合は成立日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。施行日前に開始した相続で未登記のものは令和9年3月31日までが期限とされています。
- 火葬場使用料のページ(2026-09-06確認)に載っているのは東山斎場と岡山北斎場で、西大寺斎場の記載がありませんでした。ハンドブック(令和7年6月発行)には西大寺斎場の記載が残っています。
調べきれなかったこと
- 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失(証の返還)の期限。 おくやみハンドブックにも、岡山市の該当ページ(国保の加入・脱退、よくある質問)にも、死亡による資格喪失の日数期限は書かれていませんでした。この表では「期限の記載なし」としています。実際の期限は区役所市民保険年金課へご確認ください。
- 西大寺斎場は閉場しています。 岡山市の「西大寺斎場を閉場し新たに瀬戸内市営火葬場が開場します」(掲載日 2025年3月5日)に「3月31日に閉場」「4月1日から開場」とあり、掲載日から2025年3月31日の閉場と読めます。西大寺斎場の施設ページは現在404で、火葬場使用料のページからも記載が消えています。念のため、どの斎場が使えるかは生活安全課(086-803-1277)へご確認ください。
- 岡山北斎場(星空の郷)の使用料・予約方法。 市の施設ページは外部リンクのみで、料金・予約方法の記載を確認できませんでした。ただし火葬場使用料のページには「東山斎場・岡山北斎場」として同一の料金が掲載されています。
- 瀬戸内市営火葬場の予約方法。 使用料(大人10,000円、小人(満13歳未満)8,000円、死胎及び肢体の一部5,000円、岡山市民は東山斎場・岡山北斎場と同一料金)は確認できましたが、予約方法の記載はありませんでした。
- おくやみ窓口の持ち物の詳細。 市のページには「予約受付時にご案内した持ち物をご準備ください」とあり、具体的なリストはチラシ裏面に記載とのことでした。予約時に確認してください。
- 休日・夜間の死亡届の受付。 岡山市の戸籍届・死亡届のページには平日8時30分から17時15分の受付時間のみ記載で、時間外受付についての記載を確認できませんでした。
- 遺言書がある場合の手続きの詳細。 ハンドブックには岡山家庭裁判所(検認・開封)と法務局の自筆証書遺言書保管制度への参照があるだけで、期限や必要書類は載っていませんでした。
- 相続人の確定・遺産分割協議そのものの進め方。 市の公開資料は「市役所での手続き」と「関係機関の連絡先」に限られており、遺産分割の手順は扱われていません。
出典一覧
- 岡山市「おくやみハンドブック ご遺族の方へ手続きのご案内」令和7年6月発行 — https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000018/18294/handbook2025.pdf
- 岡山市「戸籍届・死亡届」 — https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000008669.html
- 岡山市「住民異動届・世帯主が変わったとき」 — https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000008718.html
- 岡山市「葬祭費の支給申請(国民健康保険)」 — https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000011270.html
- 岡山市「後期高齢者医療制度」 — https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000004189.html
- 岡山市「印鑑登録」 — https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000008531.html
- 岡山市「火葬場使用料について」 — https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000008508.html
- 岡山市「東山斎場」 — https://www.city.okayama.jp/shisei/0000016803.html
- 岡山市「西大寺斎場を閉場し新たに瀬戸内市営火葬場が開場します」 — https://www.city.okayama.jp/shisei/0000069734.html
- 岡山市「『おくやみ窓口』のご案内」 — https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000029512.html
- 岡山市「あなたに必要な手続きがわかる『手続きガイド』」 — https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000027585.html
- 日本年金機構「年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。」 — https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/jukyushatodoke/kyotsu/shibo/20140421.html
- 全国健康保険協会「健康保険埋葬料(費)支給申請書」 — https://www.kyoukaikenpo.or.jp/application_form/benefit/012/index.html
- 全国健康保険協会「埋葬料・埋葬費」 — https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/burial_charges/index.html
- 裁判所「相続の放棄の申述」 — https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 国税庁 タックスアンサー No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 法務省「相続登記の申請義務化について」 — https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(第3条・第5条) — https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- e-Gov法令検索「健康保険法」第193条(時効) — https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070