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TASK 023

岡山市の子ども医療費助成を、条件別に引けるようにする

岡山市の子どもの医療費助成は、年齢によって窓口負担が変わります。さらに、ひとり親家庭、障害のある子ども、 未熟児、指定された疾病の治療といった事情ごとに別の制度が用意されていて、それぞれ窓口も所得の条件も違います。 岡山市の公開ページに載っている内容を、条件から引ける形に組み直しました。

出典
岡山市公式ホームページ(医療費助成/子ども医療費助成制度 ほか。個別のURLは本文の各表と「出典一覧」に記載)
取得日
2026-09-01
公開日
2026-09-01
件数
子ども・乳幼児に関係する助成制度 8区分(子ども医療費助成の年齢区分2つ+特定医療との併用+関連制度5つ)
このページは岡山市の公開ページをまとめ直したものです。 制度の内容や金額は変わることがあります。実際に申請する前に、出典元のページと窓口で最新の内容を確認してください。 このページは、どの制度に該当するかを判定するものではありません。該当するかどうかを決めるのは市の窓口です。

使い方

まず「1. 年齢で引く」で、お子さんの年齢区分を選んでください。ふだんの通院・入院で窓口がいくら負担になるかが分かります。 そのうえで、ひとり親家庭・障害・未熟児・長期の治療といった事情がある場合は「2. 事情で引く」を見てください。 子ども医療費助成に上乗せ、あるいは別枠で使える制度が別にあります。 金額の細かい区分は「3. 制度ごとの詳しい条件」と「4. 自己負担の上限額」にまとめました。

1. 年齢で引く(子ども医療費助成制度)

お子さんの年齢区分を選ぶと、下の表が該当する行だけになります。入力した内容はこのページの外に送られません。

年齢区分外来(通院)入院所得制限備考
就学前無料無料なし保険診療分が対象。生活保護受給中の方は対象外
小学生無料無料なし令和6年1月1日から通院が1割負担→無料になった
中学生1割
上限 44,400円/月
無料なし令和6年1月1日から通院が3割(助成なし)→1割になった
高校生等1割
上限 44,400円/月
無料なし令和6年1月1日から通院1割・入院無料になった。在学の有無は問わない

対象は「岡山市に住所を有し、健康保険に加入する高校生等までの方」で、所得制限はありません。 ただし生活保護を受給中の方は対象外とされています。 「高校生等」は「在学の有無に関わらず、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方」です (医療費助成/子ども医療費助成制度令和6年1月から岡山市子ども医療費助成制度が拡充されました。)。

文書料、予防接種、健康診断、選定療養(差額ベッド代等)など保険診療外のもの、および食事代は助成の対象外とされています。

2. 事情で引く

次のような事情がある場合、子ども医療費助成とは別に使える制度がある可能性があります。 該当するかどうかの判断はしていません。窓口で確認してください。

こんなとき関係しそうな制度ポイント問い合わせ・申請先
ふだんの通院・入院 子ども医療費助成制度 所得制限なし。就学前・小学生は無料、中学生・高校生等は外来1割・入院無料 各区役所・支所・地域センター・福祉事務所/電子申請/郵送。医療助成課 医療助成係 086-803-1219
ひとり親家庭である ひとり親家庭等医療費助成制度 所得制限あり(受給対象者全員の前年の所得税が非課税であること)。総医療費の1割で、所得区分ごとの月額上限あり 各福祉事務所・支所・区役所・地域センター
障害者手帳を持っている 心身障害者医療費助成制度 身体障害者手帳1〜3級、重度の知的障害(おおむねIQ35以下)、精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれか。所得制限あり 身体・知的障害は各福祉事務所・支所・区役所・地域センター/精神障害は各保健センター
低出生体重で入院している 未熟児養育医療 出生体重2000g以下など、医師が入院養育を必要と認めた乳児。満1歳の誕生日の前々日までが対象期間 岡山市保健所健康づくり課 特定疾病係 086-803-1271
長く続く病気の治療をしている 小児慢性特定疾病医療 18歳未満(引き続き治療が必要な場合は手続きにより20歳未満)。厚生労働大臣が定める疾病の程度であることが必要 岡山市保健所健康づくり課 特定疾病係 086-803-1271
手術で障害の軽減が見込まれる 自立支援医療(育成医療) 18歳未満。世帯の所得(市町村民税の所得割)が23万5千円未満。治療開始前の申請が必要(緊急入院を除く) 岡山市保健所健康づくり課 特定疾病係 086-803-1271
中学生・高校生等で特定医療を受けている 特定医療と福祉医療の併用 小児慢性特定疾病・自立支援医療・指定難病の外来を指定医療機関で受け、特定医療の受給者証と福祉医療の受給資格証の両方を提示すると無料 受給中の各制度の窓口
県外の病院にかかった/資格証を出せなかった 医療費給付申請(払い戻し) 県外の医療機関にかかったとき、県内で受給資格証を提示せずに受診したときは、あとから払い戻しの申請ができる 各区役所・支所・地域センター・福祉事務所

3. 制度ごとの詳しい条件

制度対象年齢所得制限給付の内容申請先出典
子ども医療費助成 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(在学の有無は問わない) なし
(生活保護受給中は対象外)
就学前・小学生は外来入院とも無料。中学生・高校生等は外来1割(上限44,400円/月)・入院無料 各区役所・支所・地域センター・福祉事務所/電子申請/郵送(〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号) 0000004319
ひとり親家庭等
医療費助成
18歳未満の児童。高校在学中は在学証明書等の提出により最長で20歳の年度末まで あり。受給対象者全員の前年(1〜6月の申請は前々年)の所得税(税額控除前)が非課税であること 総医療費の1割(保険診療のみ、月額上限まで) 各福祉事務所・支所・区役所・地域センター 0000004310
心身障害者
医療費助成
ページに年齢要件の記載はない(子どもも対象になり得る) あり。受給資格者本人と、配偶者・扶養義務者それぞれに所得限度額表がある 総医療費の1割(保険診療のみ、月額上限まで) 身体・知的障害は各福祉事務所等/精神障害は各保健センター。郵送・FAX・メールでの交付申請は不可 0000004276
未熟児養育医療 満1歳の誕生日の前々日まで 食事療養費について、世帯の市町村民税額等の状況に応じて自己負担が生じる場合がある 入院養育が対象。申請時に「申出書」を提出した場合、子ども医療費助成との併用で医療費の自己負担が不要 岡山市保健所健康づくり課 特定疾病係(086-803-1271) 0000015184
小児慢性特定疾病医療 18歳未満。引き続き治療が必要な場合は、有効期間中の手続きにより認定を受ければ20歳未満 あり。階層区分ごとに自己負担上限月額が決まる 自己負担上限月額まで。重症・高額かつ長期、人工呼吸器等装着者は上限が下がる 岡山市保健所健康づくり課 特定疾病係(086-803-1271) 0000015219
自立支援医療
(育成医療)
18歳未満。申請時に18歳未満なら、助成期間内に18歳に到達しても期間終了まで対象 あり。世帯の所得(市町村民税の所得割)が23万5千円未満 医療費の1割(上限月額まで)。入院時食事療養費は原則自己負担。給付期間は最長1年 岡山市保健所健康づくり課 特定疾病係(086-803-1271) 0000015207

4. 自己負担の上限額

ひとり親家庭等医療費助成・心身障害者医療費助成

この2つの制度は、上限額の表が同じ金額になっています。所得区分は市区町村民税の課税所得で決まります。

所得区分窓口の上限(外来)窓口の上限(入院)差額給付の上限(外来)差額給付の上限(入院+外来)
一定以上44,400円80,100円+1%22,200円40,050円
一般12,000円44,400円6,000円22,200円
低所得22,000円12,000円2,000円6,000円
低所得11,000円6,000円1,000円3,000円

入院の「80,100円+1%」は、自己負担額が80,100円を超えたときに 80,100円+(医療費総額-801,000円)×1% となるものです。 心身障害者医療費助成のページでは所得区分が、一定以上=市区町村民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯、一般=世帯全員が145万円未満、 低所得2=世帯全員が市区町村民税所得割非課税、低所得1=それに加えて世帯員の合計所得金額がない場合、と説明されています。

小児慢性特定疾病医療

患者負担割合は2割です。下の表の上限月額に達するまでは、かかった医療費の2割を負担します。

階層区分基準一般患者重症/高額かつ長期人工呼吸器等装着者
生活保護等0円0円0円
低所得1市民税非課税(世帯)年収826,500円以下1,250円1,250円500円
低所得2市民税非課税(世帯)年収826,500円超2,500円2,500円500円
一般所得1市民税課税 所得割額71,000円未満5,000円2,500円500円
一般所得2所得割71,000円以上251,000円未満10,000円5,000円500円
上位所得所得割251,000円以上15,000円10,000円500円

自立支援医療(育成医療)

所得区分自己負担上限月額重度かつ継続
生活保護世帯0円0円
低所得1(市町村民税非課税・収入826,500円以下)2,500円2,500円
低所得2(市町村民税非課税・収入826,500円超)5,000円5,000円
中間1(市町村民税所得割33,000円未満)5,000円5,000円
中間2(所得割33,000円以上235,000円未満)10,000円10,000円
一定所得以上(所得割235,000円以上)給付対象外20,000円

出典ページでは、中間1・中間2の金額と「一定所得以上かつ重度かつ継続」の20,000円に、令和9年3月末までの経過措置である旨の注記が付いています。

5. 申請の入口と、資格証が使えるようになる日

子ども医療費助成の受給資格証の交付申請は、電子申請(岡山市電子申請サービス)、窓口(各区役所・支所・地域センター・福祉事務所)、 郵送(〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号)のいずれかで受け付けられています。申請には申請者(保護者等)の本人確認書類が必要です。 紛失・破損による再交付も電子申請の対象とされています。

きっかけ資格証が使えるようになる日
出生申請月の1日から(出生月に申請した場合は出生日から)
転入転入月の翌月1日から

ひとり親家庭等医療費助成と心身障害者医療費助成の受給資格証は、毎年7月1日に前年の所得などの資格要件をもとに更新されます。 市の側で確認できない項目がある場合は5月に届書が郵送されるので、5月中に提出するよう案内されています。

分かったこと

調べきれなかったこと

出典一覧

いずれも2026年9月1日に閲覧して内容を確認しました。金額・年齢・窓口は、閲覧時点でページに書かれていた内容をそのまま写しています。